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【2019年4月から義務化】ブラック企業の「自社ルール」に騙されるな!正しい有給休暇の知識

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働き方改革法案の成立により2019年4月から年5日以上の有給休暇の取得が義務化されます。

更に違法企業には罰則として最大で罰金30万円が課せられることになりました。

※厚生労働省の年次有給休暇の時季指定義務資料参照

 

本来有給休暇は労働者にとって給料をもらうのと同じように当然の権利なので真っ当は企業ならば義務化されなくてもすでに問題なく取得できている事でしょう。

2019年4月の義務化から対応する企業=今まで有給の取得権利を侵害していたブラック企業なので今後の対応に注意が必要です。

今回の義務化も都合よく解釈して騙してくる可能性は十分にあるかと思われます。

なので施行前に有給の義務化と労働基準法についてしっかりおさらいしておきましょう。

年次有給休暇とは

賃金が支払われる休暇でありその日数は労働基準法で決まっています。(労働基準法第39条)

また、その取得にあたっては理由を必要としないので上司に理由を説明して使用の可否を問うなどは不要です。

どんな理由であれ原則好きな時に取れる休暇が有給休暇の特性です。

 

例外として会社には有給により事業の正常な運営を妨げる場合に他の時季に変更を行うことができる時季変更権というものがあります。

この「正常な運営を妨げる場合」というのは個別的な判断となるので一概に言えません。

ですが基本的に有給は認めるもので、時季変更権はあくまで“変更”なので“拒否”は違法とされています。

年次有給休暇の時季指定義務

時季指定義務のポイント

「労働者側からの申出による取得が年5日未満の場合、取得日が5日以上となるように使用者側が取得の時季を指定しなければいけない」

というのが4月から施行される内容となります。

つまり4日しか取得できていなければ「残り1日は○/○に休んでね」と会社から指定されるわけですね。

対象となる労働者

年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。

有給=正社員、契約社員、派遣社員などのイメージが強いかと思いますがパートやアルバイトも対象となります。

具体的には以下の通りです。

年次有給休暇の付与日数厚生労働省発表
有給休暇の対象者
  • 週30時間以上勤務で入社後6か月以上経つ者(出勤率8割以上)
  • 週4勤務で入社後3年6か月以上経つ者
  • 週3勤務で入社後5年6か月以上経つ者

以上が対象となる年次有給休暇が10日以上付与される労働者です。

有給が10日未満のパート・アルバイトの方

雇用形態に応じて社員・パート・アルバイトなどと呼称が違いますが法律上はすべて同じ「労働者」です。

なので、有給休暇を取得する権利は当然あります。

「4月から有給義務化」というと語弊がありますが、そもそも会社には有給の申出を受け入れる義務があるんです。

ブラック企業であれば「有給の義務化は10日以上付与される人だけが対象だから」とか言ってごまかしてくるかもしれませんね。

もしそう言われたとしても鵜呑みにしてはいけません。

ただでさえパートやアルバイトには有給を使わせないところが多いので、ごまかされてしまう可能性が高いでしょう。

管轄の労働基準監督署へ告発し、その後の話し合いで有給を認めさせたという例もあるので困ったら相談してみるのがいいかと思います。

公務員について

公務員に労働基準法は適用されません。

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律人事院規則が労働基準法にあたるのですがこれらの法律に有給取得の義務付けが追加されるかは今のところ不明です。

続報があれば追記します。

ブラック企業が都合よく作りそうな自社ルール

元々ある休日を出勤扱いにして有給を取らせる

夏季休暇か年末年始休暇か、はたまた通常の土日祝日か。

人手の足りない中小企業なんかだと業務が回らなくなるので出勤日数を減らさないように細工してきそうですね。

今までたったの5日も有給を認めてこないようなブラック企業だという前提で考えるとこういう手口を使うことは十分考えられます。

これを不利益変更と言います。

不利益変更

労働法は弱い労働者の立場を守るため一方的に労働条件を改悪することは許していません。

このように一方的に休日を減らすなどの行為は不利益変更という違法行為です。

もし変更するのなら合理的な理由が必要となります。

休日を減らして形だけ有給を使わせるような行為もまた違法だと覚えておきましょう。

有給日に休日出勤させる

「有給だけど来い」とストレートな発言もあり得そうです。

言うまでもなく違法行為ですね。

何かあったときのために出勤した記録はきちんと残しておきましょう。

残業させて労働時間を補う

もっとも違法性が無く現実的な案ですね。

一般的な労働形態の場合は労使協定(俗にいう36協定)により原則1週間で15時間、1か月で45時間、1年で360時間までの残業が可能です。

※特別条項付き協定の締結をしている場合はそれ以上も可能。

36協定残業時間上限

ですが今まで有給を認めなかった違法企業だと上限を守らなかったり残業代が払われないなんて事はあるかと思います。

まとめ

有給休暇の取得は労働者の当然の権利です。

多くの企業は法令を順守しているため今回の労働基準法改正は関係ないかと思います。

しかしこんな罰則付きの法案を作らなければその権利が守られない日本の労働環境を思うと憂いしかありませんね。

 

「有給を取られると業務が回らない!」なんて意見もありますが労働者の責任ではないですし。

そんな会社は義務化されても素直に応じない可能性が高そうです。

もし法改正に伴い新たな有給のルールができた場合はブラック企業特有の「うちの会社はこうだから」という自社ルールを鵜呑みにせずに正しい知識を持ってしっかりと自分の権利を守りましょう。

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