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未払い賃金・有給の時効が5年に!?労働基準法第115条は民法に合わせて改正となるか?

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前回記事は令和2年4月1日に施行される改正民法のお金に関するお話をしました。

【改正民法】施行前におさえておきたいお金の話

現状、未払い賃金の時効は2年とされていますが改正民法では一般債権はすべて5年で統一されます。

これにより過去2年分しか請求できなかった残業代などの未払い金が5年分請求可能となったり、有給休暇の保有が5年間可能になったりすることが考えられます。

消滅時効により権利が消滅する期間が長くなるということは多くの労働者に有利となる法改正ですね。

ただし民法が改正されても労働基準法が改正されなければ意味がありません。

特別法である労働基準法は民法よりも優先されるからです。

そして賃金の時効は労働基準法第115条で定められているため、これが改正されなければ時効はいままで通りとなってしまうわけです。

多くの労働者にとって残業代の問題は関心が強いことでしょう。

前回記事では詳しく取り上げなかった労働基準法について本記事でピックアップします。

時効が5年に伸びる背景

現状では職業別で債権の消滅時効が異なっています。

それを今後はすべて5年で統一しようというのが改正民法の考えです。

令和2年4月1日の施行より民法上では賃金の時効も5年となるのですが、前述したとおりで特別法である労働基準法115条が優先されるため現状では時効は変わりません。

労働基準法第115条とは

この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

現在改正が検討されているのがこの条文となります。

現状は民法に合わせた改正の検討中

現在民法改正に合わせて労働基準法第115条も改正するべきとして検討を行っている最中にあります。

賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」と称して現在検討が行われているようです。

厚生労働省のホームページに議事録などが公開されているので興味がある方はご覧ください。

改正に反対する団体も存在する

労働者側に有利ということは裏を返せば使用者側には不利に働きます。

当然反対する者が出てくるわけですね。

現在は経営法曹会議という団体から反対意見が上がっています。

「労働基準法115 条の消滅時効の見直しに関する意見書」という資料があるので主張されている反対意見をまとめてみました。

労働基準法115 条の消滅時効の見直しに関する意見書の反対意見まとめ
  1. 労基法は刑罰(取締)法規であるため単なる請求期間だけの話にとどまらない。
  2. そのためそもそもの労基法の刑罰法規性の見直し、労基法の刑罰法規性を前提とした労働基準行政のあり方の見直し等の検討からまず先に行う必要がある。
  3. 労務提供と賃金支払という労使間の継続的取引において早期決済・早期清算の必要性は極めて高いので、早期の権利確定についての使用者の利益に配慮したものである。
  4. 施行以来 70 年余を経過して、それを前提とした実務が社会的に定着し、特に不都合との声は聞かれない。
  5. 民法の短期消滅時効の廃止は特別法である労働基準法を覆すところまでは意図していない。
  6. 管理記録の保存期限が延長されることになり企業側に負担となる。
  7. 勤務実態についての主張が労働者側からなされた際に時間が経つと記憶もあいまいで実態の把握が困難。
  8. 有給休暇などの賃金請求権以外の権利は労基法で定められているのでそもそも民法とは関係ない。
  9. 有給休暇の繰越期間が長くなると取得の促進逆行し、消化率の低下を招く。
  10. 付加金や遅延損害金の制度を残して時効だけ変更する理由はない。

原文はこちら

まとめ

  • 令和2年4月1日より改正民法が施行される。
  • 改正民法では一般債権の消滅時効が一律5年に統一される。
  • 特別法である労働基準法は民法よりも優先されるため、労働基準法第115条の改正がなされない事には未払い賃金の時効は変わらない。
  • 現状115条改正については議論中のため改正がなされたとしても民法と同時の施行となるとは限らない。

未払い賃金の時効が伸びると現在残業代をまともに支払っていないブラック企業は淘汰されていくでしょう。

請求できる金額が増えれば当然訴訟を起こす人も増えるわけですからね。

改正がなれば大きく就労環境が変わる事でしょう。

労働者の立場としては改正が望まれます。

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