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【非正規雇用もOK】コロナによる休業・失業者への救済制度(特例貸付)

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令和2年3月25日より新型コロナウィルスによる休業・失業で経済的に困っている方は特例貸付という救済制度の利用ができます。

この特例貸付は無利子・保証人なしで最大80万円までの借り入れができるのでお困りの方はすぐに利用してください。

各区市町村社会福祉協議会で申込を行うことができます。

少しでも認知を拡大できればと思い本記事を執筆しました。

 

要件などをまとめたので参考にしてください。

今お困りでない方もいつ何があるかわからない情勢ですから、このようなセーフティがあるという事を頭に入れておくと良いでしょう。

緊急小口資金、総合支援資金

1 緊急小口資金
〔対象〕 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
〔貸付額〕 20万円以内(一括交付)
・据置期間 1年以内
・返済期間 2年以内
・連帯保証人不要、無利子
〔申込先〕 お住いの区市町村社会福祉協議会

〔必要書類〕 お申込みにあたっては、以下の書類等をご持参ください。
(1)本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カード等)
(2)住民票の写し(世帯全員が記載された、発行後3か月以内のもの)
(3)預金通帳(申込当日までの記帳を行うこと)
・新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳
・税金・社会保険料・公共料金等の支払いが確認できる通帳
(4)印鑑(銀行印)
(5)その他、社会福祉協議会が指定する書類
〔受付期間〕令和2年3月25日(水曜日)から令和2年7月末日まで(予定)

東京都福祉保健局より引用

こちらは休業による減収で資金が必要となった方が対象となります。

時給で働く非正規社員や、アルバイトで生計を立てるフリーター、個人事業主(フリーランス)も対象です。

特に時給制だと会社やお店が休みになると収入が激減し生活に支障をきたしている方は多いはず。

お困りであれば早めにこの制度を利用するべきです。

引用元は東京都福祉保健局ですが他の地域でも内容は同じはずです。

お住まいの福祉保健局にお問い合わせください。

 

2 総合支援資金(生活支援費)
〔対象〕 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難になっている世帯
〔貸付額〕 世帯人数2人以上:月額20万円以内    単身:月額15万円以内
貸付期間:原則3か月以内(送金は、1か月ごとの分割交付)
・据置期間 1年以内
・返済期間 10年以内
・連帯保証人不要、無利子
※本資金は、緊急小口資金(特例貸付)と同時に貸付けることはできません。
〔申込先〕 お住いの区市町村社会福祉協議会

〔必要書類〕 お申込みにあたっては、以下の書類等をご持参ください。
(1)本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カード等)
(2)住民票の写し(世帯全員が記載された、発行後3か月以内のもの)
(3)預金通帳(申込当日までの記帳を行うこと)
・新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳
・税金・社会保険料・公共料金等の支払いが確認できる通帳
(4)失業・離職等の場合は、それが確認できる書類(離職票、廃業届、源泉徴収票等)
(5)実印と印鑑登録証明書
(6)印鑑(銀行印)
(7)その他、社会福祉協議会が指定する書類
〔受付期間〕令和2年3月25日(水曜日)から令和2年7月末日まで(予定)

東京都福祉保健局より引用

こちらは失業・廃業により日常生活を送るのが困難な方が対象です。

原則20万円×3か月の計60万円(単身者は15万円×3か月の計45万円)まで借り入れることができ、返済も最大で10年とかなり長い期間が設定されています。

 

返済について

本制度はあくまで「貸付」ですが、所得減少が続く場合は猶予や免除を申請することができます。

問4 この貸付は、返済が必要ですか?
→ 本貸付は公費を財源とするもので、償還(返済)が必要な制度です。
ただし、大きな災害の被災、傷病などやむを得ない事情で返済が難しくなっ
た場合は、償還(返済)の猶予や免除を申請することが可能です。
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税
世帯の償還(返済)を免除することができるとされています。具体的な要件に
ついては、国において詳細が決定され次第、都道府県社会福祉協議会のホーム
ページ等でお知らせします。

新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について(Q&A)より引用

つまり生活が困窮し立ち直すのが難しい世帯は緊急小口資金で20万円+総合支援資金(生活支援費)で60万円と、最大で合計80万円が実質的に給付される措置となります。

執筆時は制度が始まったばかりなので猶予・免除された実例はなくどの程度認められるものかはわかりませんが、困窮者にとっては大変助けになる制度だと思われます。

 

まとめ

緊急小口資金、総合支援資金ともに無利子・保証人なしで借り入れができます。

新型コロナウィルスで収入が減ってお困りの方はお住まいの区市町村社会福祉協議会へお問い合わせください。

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