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法律事務所のアフィリエイトは危険!?弁護士の広告規程について考察

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アフィリエイトでちらほら見かける法律事務所の案件。

実は弁護士の広告って完全に自由というわけではないのです。

  • 弁護士法
  • 弁護士職務基本規程

法律事務所の広告を取り扱う際には必ずこの2つは頭に入れておきましょう。

出稿をする弁護士だけでなく、取り扱うアフィリエイターもです。

本記事では一般企業とは違う弁護士の広告規制と取り扱う際の注意点について考察してみます。

弁護士法第72条と第27条

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

いわゆる非弁行為の禁止に関する条文です。

ポイントとなるのが周旋(斡旋の方が一般的な言い回しですね)を禁止しているという事。

成果報酬型であるアフィリエイトはこの周旋にあたるのではないか、という話となってきます。

あくまで「成果報酬型広告の禁止」と書かれているわけでは無いので解釈の問題となりますが、成果報酬の本質を考えると周旋と捉えられてもおかしくはありませんね。

 

そしてアフィリエイト広告がこの弁護士法72条に抵触する場合、提携してはいけないという条文が同27条となります。

(非弁護士との提携の禁止)

第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

また業務広告に関する指針の第2の3項、弁護士情報提供ホームページにおける周旋と広告の関係にも記載されています。

 

法律事務所の案件がアフィリエイトで少ない理由としてはこれらが理由だと言えます。

違反していると懲戒請求されてしまうリスクがありますからね。

この問題については弁護士もネット上で見解を出しています。

インターネット弁護士紹介サイト対価決定方式と弁護士法第72条

なのでせっかく広告主弁護士のアフィリエイト記事を書いたとしても、72条を指摘されて広告を取りやめてしまう可能性があるのでアフィリエイターとしても手を出しにくいでしょう。

弁護士法人ベリーベストの非弁提携疑い

ご紹介した弁護士法第72条と第27条にまつわる出来事としては弁護士法人ベリーベストの件が話題になりましたね。

司法書士法人新宿事務所との業務提携が第72条と第27条に抵触するとして、東京弁護士会から業務停止6か月という非常に懲戒を受けています。

なお、司法書士会としては本件は問題なしとして新宿事務所への懲戒などのペナルティはありませんでした。

 

ベリーベスト側は東京弁護士会の懲戒は不当だと抗議しています。

しかし不当だとしても実際に懲戒処分の実例となってしまったため今までアフィリエイト広告を出していた弁護士達も慎重になるのではないでしょうか?

罰則

弁護士法72条に違反した場合には罰則が設けられています。

(非弁護士との提携等の罪)

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三 第七十二条の規定に違反した者

四 第七十三条の規定に違反した者

さすがにアフィリエイターがこの77条により非弁の罪に問われたという話はネットで探しても出てきませんでしたが、罰則はあるという事は頭に入れておいた方がいいでしょう。

悪質と判断されるケースだと罪に問われる可能性も0ではありません。

法律事務所のアフィリエイト記事を書く場合の注意点

解釈上成果報酬型広告が72条に抵触するという解釈がある中で、それでもASPに広告を出している法律事務所はそれなりにあります。

これらの記事を書く際は弁護士の広告規程を理解する必要があります。

医療関係の記事を書く場合の薬機法を理解することと同じです。

弁護士等の業務広告に関する規程というものがありますが、先述した業務広告に関する指針という文書が一番わかりやすいかと思います。

この文書から抜粋&追記して注意ポイントをいくつか紹介いたします。

誤導又は誤認のおそれのある広告

  • 他の事件を例として掲げ、その例と同じような結果をもたらすと思わせるような表現

例「交通事故で1億3,000万円を獲得しています。あなたも可能です。」

  • 弁護士報酬についての曖昧かつ不正確な表現

例「割安な報酬事件を受けます。」

誇大又は過度な期待を抱かせる広告

例「当事務所ではどんな事件でも解決してみせます。」

例「ここの弁護士に依頼すれば必ず勝てます」

困惑させ、又は過度な不安をあおる広告

例「今すぐ請求しないとあなたの過払金は失われます。」

あたかも同様の状況に陥るかのように不安にさせて勧誘する広告

例「(自分の悲惨な体験談を語った後に)弁護士に依頼しないとあなたもこうなります。

特定の弁護士等又はこれらの事務所と比較した広告

例「○○事務所より豊富なスタッフ」

例「○○を宣伝文句にしている事務所とは異なり、○○で優れています。」

弁護士等の品位又は信用を損なうおそれのある広告

  • 違法行為若しくは脱法行為を助長し、又はもみ消しを示唆する次に掲げる表現を含む広告

例「法の抜け道、抜け穴教えます。」

広告の方法、表示形態、場所等が奇異、低俗等であるもの

例、アダルトサイトでの広告掲載

例、消費者金融を紹介するサイト内で「借りまくった後で債務整理をするのがいい

弁護士でない者の法的判断

例「○○の場合は△△をすること」

例「証拠として○○を持っているなら勝てるので訴訟を起こした方がいい

これらは弁護士の規定ですが記事を書くなら必ず知っておかなければなりません。

今後はどうなる?弁護士業界のアフィリエイト広告

弁護士法72条の解釈と日本弁護士連合会(日弁連)がどこまで認めるかというところでしょう。

ちなみに弁護士というのは管轄している省庁が無く自治を基本としています。

その自治のために懲戒制度があり弁護士は懲戒を恐れます。

懲戒については弁護士法56条で定められています。

(懲戒事由及び懲戒権者)

第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。

3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。

この中に出てくる「品位を失うべき非行」という言葉が出てきますが品位って具体的に何?って感じですよね。

既にアフィリエイトを利用している弁護士はいますが懲戒請求された際に「品位を失うべき非行」だと判断されればアウトなわけですからなかなかリスキーです。

広告規程の中で「○○はダメだけどその中でも△△は例外的にOK」というのもあるので、具体的に成果報酬型であるアフィリエイト広告がOKだとされないと難しいですね。

まとめ

広告規程に引っかかるリスクがあるのでアフィリエイトは利用しない。

というのが現在の弁護士業界の実情でしょう。

「解釈」という言葉を使いましたが完全にアウトだと考えている弁護士もそれなりにいるはずです。

今後懲戒が起これば利用する弁護士はいなくなるだろうしやはり現状だとすでに出ている広告でも扱いづらいというところ。

弁護士の広告に関しては本格的な広告解禁から20年も経っていないので歴史は浅いです。

保守的な組織なのですぐに変わることはなさそうですが、今後弁護士もアフィリエイト広告を出せるようになれば記事を書いてみたいと思うので気長に待つことにします。

弁護士の広告について参考になる書籍

深澤 諭史弁護士のQ&A 弁護士業務広告の落とし穴という書籍がとても面白く参考になるのでおすすめします。

経歴に「日本弁護士連合会 インターネットを利用した弁護士業務広告の在り方WG(平成27年4月~平成30年3月) 」とあるようにネット広告に精通している弁護士なので大変ためになります。

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