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【ブロガー・YouTuber向け】アフィリエイト収入と税金のお話

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今やブログやYouTubeなどの動画サイトで副収入を得ている方は少なくないですね。

また、ブログなどの運営はしていなくともASPのセルフバック(自己アフィリエイト)などでおこづかい稼ぎをしている方も多いはずです。

 

本業以外の収入が増えるのは嬉しいのですが、それと同時に頭を悩ませるのが税金の問題

サラリーマン生活をしていると税金関係はすべて会社が行ってくれるのでどうしても無頓着になっていまいがちですよね。

本記事ではそんなブログ・YouTubeなどで副業収入を得る際に必ず押さえておきたいポイントをご紹介します。

所得税・住民税

給与所得だと会社が源泉徴収&年末調整という形で行っています。

副業での所得は確定申告を行って住民税・所得税を納めなければなりません。

申告は青色?白色?

確定申告には青色申告(事業所得)と白色申告(雑所得)の二種類があります。

青色申告は控除が受けられたりと税制的に有利ですが、開業届を提出する個人事業主となる必要があります。

開業届の提出や複式簿記など白色申告に比べて手間がかかりますが最大で65万円の控除を受けられたりとメリットが大きいです。

しかし、副業でのちょっとしたおこづかい稼ぎ程度なら白色申告で十分です。

しっかり節税を考えるほどの金額を稼げるようになったら、もしくは本格的にこれから稼ぐというつもりなら青色申告へ切り替えるのがいいでしょう。

 

実際に確定申告を行うまでは青だの白だのややこしい!と考えがちですが実際はそう面倒ではありません。

会計ソフトはとても便利なので簿記の知識が無くても決まった項目を入力するだけで必要書類の作成まで自動で行ってくれます。

青色申告でも白色申告でも会計ソフトを使えば大差はありません。

 

無料で使えるやよいの白色申告オンラインなどの会計ソフトもあるので費用もかかりません。

たまに自分でエクセルや手書きで管理している方もいますが、無料でツールが使えるのでまったく意味はありませんね。

簿記の知識が無い方はまず一番初めに会計ソフトを入れることをおすすめします。

無料で使える便利なツールがあるのだから後でややこしくなる前に利用しておきましょう。

無料の白色申告から有料の青色申告への切り替えもデータを引き継いで簡単に行うことができるので安心です。

経費

ブログでアフィリエイトを行うためにはサーバー代やドメイン代が必要ですね。

ほかには執筆・編集のためにパソコンやスマートフォンが必要であり、電気代もかかります。

また、特定の商品のレビューブログであれば商品の購入費用も必要となるし、動画を撮るための機材だって必要になります。

これらはどれも収入を得るために必要な経費なのでしっかりと計上しておきましょう。

経費計上の注意点

家でブログを書いているから家賃と電気代は経費!

という考え方は間違っていないし、この手の話題を扱っているサイトでは必ず出てきます。

問題は度合いですね。

仕事用のオフィスとして借りているのなら100%経費です。

しかし自宅での副業ということであれば使用時間で考えても、敷地面積で考えても20~30%程度といったところでしょう。

これを家事按分と言います。

ただし白色申告の場合は50%以上のものしか経費にできません。

※青色申告なら50%未満でも経費申告が可能

 

50%以上を計上できると言ってもサラリーマンの副業で半分以上を使っていると言い張るのはちょっと苦しいですね。

万が一税務調査に入られても、なぜ〇%なのか?と聞かれたときにきちんと説明できる割合であることが大事です。

無茶な経費計上は不正と捉えられて後に追徴課税などのペナルティを受ける可能性があるので注意が必要です。

税金が原因で会社に副業がばれるのを気にしている方へ

副業禁止の会社が多いので、税金によって副業が会社にバレることを懸念している方も多いかと思います。

そんな方には確定申告時に「普通徴収」を選択することをおすすめします。

普通徴収とは自身で直接税金(住民税)を納める方法です。

ちなみに一般的に行っている会社が給料から天引きする方法のことは特別徴収といいます。

自身で直接支払うため、特別徴収のように会社が関与する余地はありません。

気にしている方は確定申告時に普通徴収を選択しましょう。

扶養に入っている主婦・主夫は年間38万円までは申告不要

被扶養者の場合は控除があるため年間38万円までの所得であれば申告は不要です。

控除額である38万円は収入・売上ではなく所得なのでお間違えの無いよう。

消費税

消費税には貰うパターンと払うパターンがあります。

多くの副業ブロガーはもらうことがあっても払うことは無いです。

消費税を貰うパターンなのですが、こちらはアフィリエイト報酬の支払いには必ず消費税分が上乗せされて支払われます。

報酬が10,000円の案件なら11,000円(税率10%)が支払われます。

本来は上乗せされた消費税分を納税しなくてはならないのですが、課税売上高が1,000万円以下の場合は免除されます。

消費税では、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます(注1)。

国税庁タックスアンサーNo.6501 納税義務の免除から引用

 

サラリーマンの副業でアフィリエイトを行っている方のほとんどはこの免税事業者に当てはまるでしょう。

つまり消費税分を上乗せした報酬を受け取れて、かつ納税はしなくていいという事です。

売上高が1,000万円を超えるまでは懐にいれておきましょう。

※所得ではなく売上高なので注意

セルフバック(自己アフィリエイト)の報酬

セルフバック報酬はアフィリエイトやGoogleアドセンスと違い一時所得となります。

一時所得の場合は50万円の控除枠があるため確定申告の必要はほぼありません。

詳しくはこちらの記事にて解説しているので参考にしてください。

“ほぼほぼ”確定申告の必要は無し!セルフバック報酬の税金について解説!

まとめ

所得税・住民税
  • 副業収入がある場合は確定申告を行う必要がある
  • 青色申告は節税効果があるが必要書類などの手間もかかる
  • 白色申告は節税効果はないが必要書類などの手間が少ない(年間所得20万円以下の場合は提出不要)
  • 被扶養者は年間38万円までの所得だと申告は不要
消費税
  • 報酬に上乗せされるが課税売上高が1,000万円以下の場合は納税が免除される

すぐにでも直面する問題はこんなところでしょうか。

故意・過失にかかわらず脱税にはかなり重たいペナルティが課せられるので納税に関する知識はしっかりと持っておきましょう。

税理士でもなく簿記の資格もない一般人にとって税金のシステムは難解です。

ゼロから覚えるのは大変なので副業をするならブログやYouTubeチャンネルの立ち上げと同時に経理ソフトの導入を強くおすすめします。

まずは簡単な白色申告で・・・ということであれば無料で使えるやよいの白色申告オンラインがおすすめです。

どうしても不安な方には電話サポートつきプランもあるので安心ですね。青色申告を行いたい方はやよいの青色申告オンラインだと初年度無料で利用できます。

※のちに白色から青色への切り替えも可能です。

 

白色・青色ともに使える帳簿のつけ方の記事もあるのでよかったら参考にしてください。

【やよいシリーズ】ASP・Googleアドセンスなどの帳簿の付け方メモ

お金は稼ぐだけでなく納めるところまでしっかりとやっていきましょう。

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